会員の責務ついて


神戸運営規約に明記されている会員の責務についてもう少し深く考察することにする。
これにより入会前から自意識を持つことで個人と社会との立場をわきまえた社会人として活動に参加してもらえるものと期待する。



第一層・法規範
法規範に反することは、他者の人権を侵害した行為と見なされ、個人責任として刑罰の対象となる。 刑罰の対象となる違法な行為は、なさないこと。
例えば、子供にバイク無免許運転やシンナーをすすめたりするようなことをいう会員は、失格である。


第二層・社会常識
社会には法律に触れないが、それを守らないと他者に迷惑をかける行為がある。
約束を破ること、時間に理由もなく遅刻すること、重要なことがあっても報告しないことなどは、社会人としての一般常識に反する。
一般に報告、連絡、相談と呼ばれる他者と共同で物事を進める際の常識がある。
この常識に反した場合、世間から他者への迷惑を考えない無責任な行為として社会的に非難される。
これについては、ボランティアだけが例外であるわけでない。 当ボランティアにおいても、会員が社会常識を逸脱し、子供や他の会員に迷惑をかけることのないようにすることを誓ってもらう。
活動報告書の提出、活動終了の報告、研修会の出欠意思の報告、退会や休会の宣言、住所などの変更に関する会員個人による自発的申告は、このレベルに属する事柄であると思われる。


第三層・VFM共通規約のルール
上記二つの層を前提として、子供の人権とかかわる当ボランティアにおいては、さらに独自のルールがある。
子供の秘密を漏洩しないことはもとより、共通規約の三目的に準ずること、同じく基本精神である平等性、自由性、相互性、他者愛などに反しないこと、メディア型をとって個人の自発的意思で行う精神を尊重することなどを守って、子供や他の会員に迷惑をかけないことを誓約してもらうことになる。
文通相手と恋愛することが目的であったり、不登校をしている子供に登校せよなどと頭ごなしに、自分の理念を押し付け、支配しようとする態度は、規約違反であり、共通規約を無視した無責任な行為と見なされる。
共通規約は最低限度の子供とボランティア会員との関係におけるルールを書いたものであり、それを無視することは、当ボランティアにおけるルール違反であり、無責任な私人と見なされる。
なお、共通規約の理念は、ボランティアの大原則である自発性、公共性、相互性、無償性、先駆性に準じたものであり、特に当会のあっては、個人の自発性を尊重することに重きをおいているので、メディア型にしている。
メディア型をとるボランティア団体は、欧米や震災ボランティアでは珍しく無い。
VFMにおける個人とは、上記の市民社会における法規範や社会常識を身につけた存在であることにつけ加え、VFM共通規約の理念に自発的に賛同し遵守することを誓った個人のことを言う。
決して、私利私欲で他人をかえりみず動く人間のことをいうのでない。  
VFM神戸では、共通規約で定義されている個人について、以上のように、三つの層にまたがって、責任をとることのできる自発的個人と解するものである。
また、上記の社会規範や規約のメディア型ボランティアの理念によってかえって個人の個性と自由を生かした自発的活動が保証され、可能であると解するものである。



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